婚姻届を提出するときに戸籍謄本は必要?入手方法や注意点を解説!

婚姻届を提出するときに戸籍謄本は必要?入手方法や注意点を解説!

婚姻届の提出には、さまざまな書類や手続きが必要となりますが、2024年3月1日以降、戸籍謄本の提出は原則不要となりました。ただし、戸籍が紙で管理されている場合は引き続き戸籍謄本の提出が必要です。
婚姻届は法的な手続きを経て夫婦としての絆を結ぶための証明書であり、戸籍謄本はその結婚が法的に記録された公的な文書です。婚姻届や戸籍謄本は、結婚や家族の形成において重要な書類なのです。
そこで今回は、戸籍謄本について詳しく解説。戸籍謄本と間違えられやすい戸籍抄本との違いや、取得の方法、取り扱う場合の注意点等もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1.婚姻届の提出に戸籍謄本が不要になりました

これまで、本籍地以外で婚姻届を提出する場合には、戸籍謄本も併せて提出する必要がありました。しかし、戸籍法の改正により令和6年(2024年)から婚姻届提出時に戸籍謄本が不要になりました(※戸籍がデータ化されていない場合を除く)。

戸籍謄本とは?

戸籍謄本(こせきとうほん)とは、同じ戸籍全員分の身分事項である氏名や、続柄などが記載された文書です。つまり、戸籍謄本を取得すると、その人の誕生日、どこで生まれたのか、親、独身、既婚といった身分関係が分かります。最近では、戸籍謄本をデータ化して管理するようになり「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれています。

戸籍謄本には、以下の内容が記載されています。

  • 本籍
  • 戸籍の筆頭者氏名
  • 氏名(戸籍に記載されている全員分)
  • 生年月日
  • 父母の氏名と続柄
  • 出生事項
  • 婚姻事項

戸籍抄本との違いは?

戸籍謄本と間違えやすい書類として、戸籍抄本(こせきしょうほん)があります。戸籍謄本と戸籍抄本の違いは、記載されている情報が全員分か個人分かという点です。個人の身分事項を抜粋して証明するものなので「個人事項証明」とも呼ばれています。
全員分の情報が記載されている戸籍謄本が必要な場合と、戸籍抄本でも事足りる場合があります。手続きによって異なるので、正しいものを取得するようにしましょう。

2.戸籍法の改正とは?

そもそも戸籍法とは、日本の戸籍制度について定めた法律です。戸籍法では、日本人の身分関係を明確にするために、戸籍の作成や手続きなどについて定めています。自身の戸籍は、本籍地のある自治体で「戸籍謄本」や「戸籍抄本」などを取得すれば確認できます。近年、多くの自治体で戸籍は電子化され、「戸籍謄本」は「全部事項証明書」、「戸籍抄本」は「一部事項証明書」と名称が変わりました。ただし、現在でも「戸籍謄本」や「戸籍抄本」と呼ばれることが多くなっています。

2024年3月施行で戸籍法が改正された背景には、戸籍の電子化により戸籍に関する情報を共有しやすくなったことが挙げられます。今回の戸籍法改正によって、相続や婚姻届など、さまざまな手続きをスムーズに進められるようになりました。また、行政側も効率的に業務を進めることができるようになっています。
さらに、本籍地以外での戸籍謄本の取得も可能になりました。
今回の戸籍法の改正により、婚姻届の提出においても従来は必要とされていた戸籍確認が不要になったのです。

3.戸籍謄本を受け取れる場所

戸籍法が改正されるまでは、戸籍謄本などの戸籍関係の証明書は本籍地がある市区町村役場以外の自治体では発行されませんでした。
そのため、従来は戸籍謄本を取得するには、本籍地の自治体まで出向くか、郵送で請求する必要がありました。

しかし、2024年3月施行の改正戸籍法により、本籍地以外でも戸籍謄本の取得が可能になりました
本籍地に限らず、最寄りの市区町村役場やコンビニエンスストアで取得ができるようになりました。

4.戸籍謄本の入手方法と取得に必要なもの

戸籍謄本は入手方法によって取得までに要する期間、必要書類などが変わってきます。ここでは、戸籍謄本の入手方法や取得に必要なものを詳しく解説します。

窓口で入手する場合

市区町村役場の窓口で取得することができます。手数料は1通450円で、おおむね全国一律です。役所に置いてある申請書に必要事項を記入して窓口に提出すれば、即日発行されます。必要書類は印鑑(認印)と窓口で請求する人の本人確認書類です。

代理人が入手する場合

戸籍謄本は本人や家族以外の代理人が申請することもできます。代理人が取得する場合は、使用目的が明記された委任状が必要です。手数料は1通450円で、即日発行されます。代理人の印鑑(認印)、委任状、代理人の本人確認書類が必要です。

郵送で入手する場合

郵送で入手する場合は、本籍地のある市区町村役場へ必要書類を送付して申請します。申請方法や送付先などは、自治体のホームページで確認しましょう。手数料は1通450円で、郵便局で手数料分の定額小為替を購入して同封します。そのほか、戸籍謄本の申請書、本人確認書類の写し、切手を貼った返信用封筒が必要です。代理人が申請する場合は、委任状も同封しましょう。申請から入手まで早くても1週間くらいかかります。

インターネットで入手する場合

本籍地のある自治体が電子申請に対応している場合は、インターネットで入手することもできます。電子申請をするには、マイナンバーカードまたは住民基本台帳、ICカードリーダーが必要です。手数料は1通450円で、別途郵送料もかかります。手数料と郵送料はクレジットカードでの支払いが可能です。申請から受け取りまで数日~1週間程度かかります。

コンビニで入手する場合

本籍地のある自治体が戸籍謄本のコンビニ取得に対応している場合は、マイナンバーカードや住民基本台帳を持っていればコンビニでその場で入手可能です。ただし、現住所と本籍地が異なる場合は、事前に本籍地の市区町村へ利用登録申請を行う必要があります。利用登録申請もコンビニで行うことができます。コンビニ取得の場合も手数料は1通450円です。

5.戸籍謄本取り扱いの注意点

戸籍謄本は取得するタイミングや保管方法に注意する必要があります。ここでは、戸籍謄本の取り扱いについての注意点を解説します。

取得のタイミング

2024年3月1日以降、広域交付制度が開始しました。本籍地でなくても請求でき、よりスムーズに取得できるようになりました。しかしながら、請求方法によって、取得までにかかる時間は変わりますので、各種手続きに添付する場合は、余裕をもって準備しておくと安心です。

盗難・紛失に気を付ける

繰り返しになりますが、戸籍謄本には本人だけでなく、家族の個人情報も含まれています。そのため、紛失や盗難などには十分な注意が必要です。外へ持ち歩くのは必要最低限に抑え、極力安全な自宅で保管するようにしましょう。万一、紛失や盗難などでなくしてしまった場合は再取得が必要です。また、悪用されるリスクもあるため、警察署へ被害届を忘れずに出しておきましょう。

6.必要書類がそろったら婚姻届を提出

必要書類がそろったら、婚姻届の提出を行います。婚姻届の提出については、自治体によって手続き方法や必要書類、提出方法、期限などが異なる場合もあるため、提出前に次のポイントを確認しておきましょう。

婚姻届を提出するときに必要なもの

婚姻届を提出する際にはいくつかの書類や必要なものがあります。婚姻届をスムーズに提出するために、必要なものは以下の4点です。

  • 婚姻届
  • 印鑑
  • 本人確認書類(パスポート・運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • ペン(※消えるペンや鉛筆は使用不可)

これらを用意し、所定の手続きを行うことで婚姻届を提出することができます。 なお、地域によって要件が異なる場合があるため、事前に管轄の役所や市区町村役場のウェブサイトなどで確認しておくと安心です。

必要書類の内容

婚姻届を提出する際は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの写真付きの本人確認書類が必要です。健康保険証など写真付きでない場合は、ほかの書類が必要になるケースもあります。なお、婚姻届を自治体のホームページからダウンロードして印刷する場合は、A3サイズの白色用紙に印刷する必要があります。用紙のサイズが小さかったり、文字がかすれたりしている場合は受理されないことがあるため注意しましょう。
婚姻届の記載にあたっては、自治体のホームページなどで公開している記載例を参考に正しく記載することが大切です。証人となる、成人2名の署名も必要になるため、家族や友人などに依頼して署名をしてもらいましょう。
婚姻届けの証人選びについては「婚姻届の証人選びは誰にする?お願いするときのマナーや注意点まとめ 」の記事をご確認ください。

場所と受付時間

婚姻届を提出する場所は、役場や区役所、市役所など、自治体によって異なります。区役所と市役所の両方が設置されている自治体では、区役所でのみ受け付けている場合もあるため、事前に提出先を確認しておきましょう。また、窓口での受付時間も自治体によって異なります。平日のみ受け付けているところもあるため、受付時間も事前に確認しておくと安心です。

受理までの期間

婚姻届を提出してから受理されるまでの期間は、自治体によって異なります。一部の自治体では当日に受理される場合がありますが、自治体によっては2週間程度かかる場合もあるようです。特に、本籍とは異なる自治体で手続きをした場合は、戸籍が新しくつくられるまでの期間も長くなります。

なお、婚姻届が受理されると婚姻届受理証明書の交付を請求することができます。婚姻届受理証明書は、婚姻届が受理されたことを証明するものです。ただし、戸籍が記載されるまでは日数がかかることがあります。また、婚姻届の手続きには手数料はかかりませんが、婚姻届受理証明書の発行には手数料がかかります。

7.まとめ

今回は、「戸籍謄本」について詳しくご紹介しました。婚姻届を提出した後は、銀行口座や保険などの氏名・住所変更の手続きが必要となります。さらに、両家・親族や職場への挨拶など、幸せながらも忙しい日々が続きます。婚約期間中にブライダルフェアへ参加して、結婚式のイメージをおふたりで固めておくのもおすすめです。

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婚姻届を提出したあとにやることについては「婚姻届提出後の手続き完全マニュアル!効率的なモデルコースも紹介」の記事で詳しく解説しています。

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