結婚後の手続き④ ~ 出産関連手続き ~

結婚後の手続き④ ~ 出産関連手続き ~

妊娠・出産・育児に関連して、知っていると得をする様々な給付や支援があります。
産前産後休暇や育児休暇に入る前に、勤務先に手続きを再度確認しておきましょう!

出産関連手続き

4組に1組がおめでた婚といわれる今、結婚と出産の時期が重なることも珍しくありません。
妊娠・出産・育児に関連して、知っていると得をする様々な給付や支援があります。
概要は以下の通りですが、産前産後休暇や育児休暇に入る前に、勤務先に手続きを再度確認しておきましょう!

妊娠・出産・育児に関連する給付、支援 申請先 申請期限
出産手当金 出産予定日42日前から出産後
56日の休業の間、給料(標準報酬日額)
の 2/3が健康保険から支給される制度。
国民健康保険の場合は支給されない。
妻の勤務先の
健康保険窓口
産前産後休暇
(産休)開始翌
日~2年以内
出産育児一時金
(家族の被扶養者
の場合は家族出産
育児一時金)
子供一人につき、42万円(産科医療補償
制度に加入している医療機関等 で出産
した場合)支給される制度。国民健康
保険の場合は支給内容が異なることが
ある。ポイント!健康保険の場合は、+αの
給付があることもあるので、出産
一時金か、夫の健保の家族出産一時金の
どちらが得か、確認しよう!
・妻が健保に入っている
場合(もしくは退職後
6ヶ月以内)
:妻の勤務先や健康
保険の加入先・夫の健保
の被扶養者の場合
:夫の勤務先や健康保険
の加入先

・国民健康保険の場合
:市区町村

出産した翌日
から2年間
育児休業基本
給付金
1歳に満たない子を養育するために休業
してる期間、雇用保険から給付金が支払
われる制度。
1年間、育休開始から180日目まで休業前
の給料の67%、180日以降は休業前の
給料の50%ポイント!休業前2年間で、
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月
以上あることが条件になる。
育児休業を取得している
妻または夫の勤務先
ハローワーク
が指定

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