結婚したら世帯主はどちらにすべき?世帯主を決めるポイントまとめ

結婚したら世帯主はどちらにすべき?世帯主を決めるポイントまとめ

結婚し、婚姻届や住民票の手続きをする際に誰もが目にする「世帯主」という文字。多くの方が「世帯主=夫」というイメージを持っているようですが、実は、必ずしも世帯主が夫でなくてはならない決まりはありません。

「結婚するから夫をそのまま世帯主にする」それ、本当に正解でしょうか?

本記事では、世帯主の基礎知識について解説しながら、世帯主を決めるポイントや申請方法についてまとめました。世帯主に関する疑問を解消したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.世帯主とは?覚えておくべき基本情報

世帯主が誰かを決める前に、まずは世帯主とは何かについて知っておきましょう。
おふたりのどちらが世帯主になるほうが良いかを決めるためにも、まずは基礎知識を備えておくことが必要です。

「世帯主」とは世帯を代表する人を指す

世帯主とは、言葉の通りその世帯の主です。世帯主の「世帯」は、同じ住居で暮らし、生計を共にしている人の集まりのことを指します。
つまり、世帯主とは、世帯の代表者のことです。
1人暮らしの方は、同じ住居で暮らしている方がおらず自分だけで家計をやりくりしているのですから、自動的にその本人が世帯主です。
2人以上で生計を共にしている場合は、どちらか1人が世帯主となります。
世帯主と混同されやすい言葉に「戸籍の筆頭者」がありますが、これも意味が異なります。戸籍は、親子や兄弟姉妹、夫婦などの親族関係を示すもので、出生や婚姻、死亡などの記載があるものです。
戸籍の筆頭者とは戸籍の代表者のことで、住所や誰と住んでいるかは関係ありません。

1つの住所に世帯主が2人になる場合もある

世帯は、住所と同じではありません。「二世帯住宅」というように、同じ家に住んでいても生計が違えば世帯は異なります。世帯が違えば住民票も異なるため、同じ住所でも世帯主が必ず1人とはならないわけです。
例えば、親御様と同居の場合は1つの住所に2人の世帯主がいることになりますし、パートナーと生計を別にしているのであれば、親族と同居していなくても世帯主が2人になる場合もあります。
夫婦であっても、各自が自立して生活費を分けている場合には、それぞれが個別に世帯主として登録できます。ただし、自治体によっては世帯分離を認めておらず、夫婦の世帯を分けられない可能性もあるため事前に確認する必要があります。

世帯主は手続きをする必要がある

役所から行政上の手続きに関する通知や書類などは、世帯の1人ひとりに連絡がいくのではなく、代表者である世帯主に届きます。選挙や給付金などの手続きなどが代表例です。
法律上、夫と妻のどちらが世帯主になっても問題ありません。また、手続きをすれば後から変更することも可能です。
年齢や年収も関係ありませんので、おふたりで話し合って決めると良いでしょう。
ただし、夫婦の話し合いだけで世帯主になれるわけではないので、世帯主を決めたら届け出ましょう。世帯主の手続きは、基本的に現在住んでいる地域の役所で行います。

2.世帯主になるメリットとデメリット

世帯主になるメリットとデメリット

世帯主には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
両方を把握したうえで話し合い、自分が世帯主になるか、お相手にお願いするか、それともそれぞれが世帯主になるかを判断すると良いでしょう。

世帯主のメリット

世帯主になると、会社から住宅手当や家族手当をもらえる可能性があります。住宅手当は、会社によっては家賃補助とも呼ばれます。勤務先に住宅手当がある場合、世帯主が支給の対象です。
そのため、お互いの勤務先の福利厚生について調べて、手当てがある、もらえる額が多いほうを世帯主にするケースもあります。
ただし、会社によっては「主たる生計者に住宅手当を支給する」という要件を設けていたり、規定上、社員が世帯主でないと住宅手当が支給されなかったりします。
多くの会社では住宅手当の二重取りも禁止されているため、世帯を分けても住宅手当の支給対象にならない可能性があります。
このように、勤務先の条件によっては「パートナーよりも収入は低いけれど、相手の会社よりも自分の会社のほうが住宅手当が高いから、世帯主を自分に変更して住宅手当をもらおう」といったことができません。
共働きの場合は特に注意して、確認してから世帯主を誰にするか検討しましょう。

世帯主のデメリット

世帯主になると、社会的な手続きや税金の支払いなどを行わなくてはなりません。また、国民健康保険や国民年金の納税義務が生じます。これらは本人以外の世帯主にも責任が生じるため、責任や負担が増えることを考えておきましょう。
共働きの場合は関係ありませんが、結婚後、どちらかが専業主婦(主夫)になる予定の場合、世帯主の責任が多少増えることになります。

3.結婚後の世帯主の決め方3つ

婚姻届や住民票といった役所の手続きでは、必ず世帯主を問われます。
世帯主については理解したけれど「結局どちらを世帯主にすれば良いか分からない…」「ふたりで話し合ったけれど、なかなか決められない…」そんな方もいるでしょう。
このセクションでは、結婚後の世帯主を決めるポイントをまとめました。
後々困らないためにも、迷った場合は以下を参考に決めるのがおすすめです。

1. 将来安定して収入を稼げる方にする

世帯主には、国民健康保険税や国民年金の納税義務が生じます。現在から将来にかけて、収入が安定しているほうが世帯主になると良いでしょう。また、現時点の収入だけでなく、将来的な昇進や昇給なども考慮しつつ、話し合いで決めていきます。
例えば、どちらかが専業主婦(主夫)になる場合は会社に勤めるほうを世帯主にするのが良いですし、共働きで企業に勤めていたふたりのうち、どちらかが独立して事業をはじめるといった場合も収入が安定している会社員のほうを世帯主にするのがおすすめです。
将来、妊娠や出産をすると収入が安定しなくなる可能性を考えて、世帯主を決定する方もいます。

2. 手当が整っている方にする

お互いの勤務先の福利厚生制度を調べて、手当の整っているほうが世帯主になるパターンもあります。一方に住宅手当があり、一方にない場合は、あるほうが世帯主になると家計の負担を減らすことができるためです。
社宅がある場合、社員が世帯主でなくてはならない場合もあるので、入居を検討しているならどちらを世帯主にするとより経済的なメリットがあるかを考えましょう。

3. 先に住んでいた方がそのまま世帯主になる

どちらかの家に住む場合、元々住んでいたほうが世帯主になる場合もあります。賃貸住宅なら家賃の支払いや名義人など、手続き関係は元々住んでいた方がするので、流れで世帯主となることも考えられるでしょう。
逆に言えば、世帯主を変えることで各種変更の手続きが生じるため、手間と考える場合はそのままにしていたほうが良いかもしれません。

4.【ケース別】世帯主の決め方や注意点

結婚に対する考え方や結婚後の生活の仕方は、人それぞれで異なります。事実婚や別居婚など、さまざまな結婚のかたちがある中で、世帯主を決めるのにどのようなパターンがあるかを把握しておくと選択肢が増えるでしょう。
ここでは、世帯主の決め方や注意点をケースごとに解説していきます。

事実婚の場合

事実婚とは、婚姻届といった法的な手続きをせず、お互いの意思のうえで夫婦として生活している状態のことです。この場合、両方が世帯主となっている場合が多いでしょう。
長く一緒に住んでいると、住民票に関わる手続きの際、続柄の欄で悩みますが、事実婚の場合は「夫(未届)」「妻(未届)」と記載することができます。
この記載によって、法的な婚姻関係にはないものの、お互い夫婦として生活を共にしているという意思があると認められやすくなります。

世帯分離の場合

世帯分離とは、住居を同じくする1つの世帯を2つ以上に分けて住民票に登録することです。世帯分離の手続きは役所で行い、世帯主か世帯員が届け出ることができます。
例えば、結婚後に親御様と同居をするが、家計を分ける場合に行うのが世帯分離です。また、夫婦が互いに自立していて別々に生計を立てている場合、世帯分離できることがあります。ただし、夫婦の場合は自治体によって世帯分離できない場合もあるため気を付けましょう。
別居婚や週末婚など、世帯分離を考えている場合は住んでいる地域の役所で事前に確認してください。

親御様と一緒に暮らす場合

世帯主の決め方はさまざまです。親が子ども夫婦の家に来る場合は、子ども夫婦のどちらかが世帯主になる傾向にあります。親の家で同居する場合は、親が世帯主の住民票に子ども夫婦を入れることもできますし、子ども夫婦と親夫婦の2世帯に分けることもできます。
二世帯住宅で一緒に暮らす場合、子ども夫婦と親夫婦の2世帯に分ける方が多いようです。結婚を機に親御様との同居を検討している方は、同居する前に世帯主について話し合っておくようにしましょう。

世帯合併する場合

世帯合併とは、同じ住所にある2つ以上の世帯を1つにまとめることです。例えば、結婚前に同棲していてお互いが世帯主だった場合、結婚を機に世帯合併するケースが多く見られます。世帯合併届を提出することで、分かれていた世帯が1つになります。それぞれにいた世帯主も、合併後の世帯主1人となり、共に生計を立てている同一世帯であると見なされます。

5.世帯主の申請方法

世帯主の申請

世帯主をどちらにするか話し合って決めたら、役所や出先機関に世帯主が誰であるかを申請しなくてはなりません。
結婚を機に世帯主を決める場合、一緒に住み始めるタイミングで申請の流れは異なります。
ここでは、世帯主の申請方法について住むタイミング別にまとめました。自分たちにはどんな申請が適しているかを把握しておきましょう。

一緒に住み始めるタイミングと婚姻届提出が一緒

一緒に住み始めるタイミングと婚姻届提出が一緒の場合、新しく住む住居の住所へ住民票を移動させる必要があります。お互いが新居へ引っ越してくるのであれば、それぞれ前に住んでいた地域の役所から転出証明書を受け取り、新しい引っ越し先の役所で転入届を提出しましょう。転出証明書と転入届を提出する際に、婚姻届を提出します。
婚姻届には世帯主を記載する欄があるので、婚姻届提出前に、どちらが世帯主になるかを決めておくと効率的です。

婚姻届提出以前から一緒に住んでいる

同棲後に結婚を決めた場合は、それぞれの住民票の住所がどこにあるかで申請方法が異なります。住民票の移動がすでに完了していて世帯主を変更する場合は、役所に「世帯主変更届」を提出するのみでOKです。自治体によっては必要書類が異なる場合もあるため、お住まいの各市区町村で確認してください。
どちらかが住民票を移していない場合、一緒に同じタイミングで住み始めるのと同じく別途手続きが必要です。
今までの住所からの転出証明書と新居の住所への転入届を提出します。
婚姻届とあわせて提出できるように、前もって世帯主について話し合っておくと良いでしょう。

世帯主の変更方法

世帯主を決めて届け出たあとに、世帯主ではないパートナーの住宅手当のほうが高かった、という場合もあるでしょう。
一度届けた世帯主は、後から変更することも可能です。役所へ世帯変更届を提出すれば世帯主の変更が認められます。
届け出る市区町村によって必要書類や要件は若干異なりますが、多くの自治体では「世帯主変更ができるのは、現在の世帯主か同一世帯の人」に限られています。
届出には以下の書類が必要です。

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード、パスポート、顔写真付き住基カード、在留カードなど)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

婚姻後に世帯主を変更する場合、新たな世帯主との続柄を証する文書(婚姻の受理証明書や戸籍全部事項証明書など)が必要な場合があります。必要書類は自治体によって異なりますので、事前に確認するのがおすすめです。

結婚への考え方や価値観が多様化する現代において、「誰が世帯主になるべきか」という固定観念はなくなりつつあります。どちらが世帯主になるのもOKですし、世帯を分けてお互いが世帯主になる選択も可能です。
ただし、世帯主にはメリットのみならずデメリットも存在します。お勤め先の規定やお住まいの市区町村によっては、希望通りにいかない場合もあるでしょう。事前によく確認してから決めるようにしてください。
今後のライフプランに合ったベストな選択ができるよう、お互いの考えを尊重しながらよく話し合うことが大切です。

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