結婚後の手続き③ ~ 社会保険手続き ~

結婚後の手続き③ ~ 社会保険手続き ~

結婚を機に転職をしたり、退職をしたりするケースも少なくないようです。ここでは、退職前後にやっておくべき、社会保険関係の手続きを見ていきます。

社会保険手続き~雇用保険~

雇用保険手続きの際は、退職時に会社から受け取る以下の書類が必要になるので、社内でチェックしましょう。

ポイント
・雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していることが証明される大切な書類。小さい紙きれなので、なくさないように注意。
新たな勤務先で雇用保険に加入する場合、提出する必要がある。
また、退職後雇用保険をもらう予定の人は、ハローワークに提出する。
・離職票
退職前に受け取れず、退職から10日程で会社から自宅に郵送されるのが一般的。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と書かれた、離職票1と、退職理由や、退職前6ヶ月間の給料の額などが記載された、離職票2のセットになっている。

健康保険

退職後の健康保険関連の手続きでは、「退職後にどの保険に入るか?」をまず考えましょう。

退職後の健康保険の選択肢 申込み先 申込み期限
健康保険の
任意継続
 退職してしばらくの間(最大2年間)、
退職前の会社の健康保険を継続できる。
保険料額は、「標準報酬月額」(在職中の
給料に基づく)で決定される。
在職中は会社と社員が、保険料負担を
折半していたので、原則的には、在職中
の倍の負担になる。ポイント!再就職の場合など以外は、
2年間は自由にやめることができない
ので、注意。
会社に健康保険組合が
あった場合:健康保険組合
会社に健康保険組合が
なかった場合:社会保険事務所
退職日の翌日
から20日以内
国民健康
保険に加入
保険者は市町村および特別区で、自営
業者など、会社員以外の人が多く加入
している制度。保険料額は、自治体ごと、
また家族構成や資産等によっても異なる。
健康保険時代は扶養家族は保険料の
支払いが不要だったが、国民健康保険
の場合は、家族一人ひとりが保険料を
支払う必要がある。ポイント!出産育児金(健保では
38万円)の給付内容は自治体に
よって異なることもある。出産予定が
ある場合は、確認しよう。
住所地の自治体 退職後
14日以内
家族の健康
保険に加入
家族の健康保険に加入(被扶養者)に
なると、保険料を支払うことなしに健康
保険のサービスが受けられる。被扶養者
になるには、①被保険者と近い関係に
あること(配偶者、子、孫、弟、妹、父母、
祖父母等)②年収が130万円未満でかつ
被保険者の年収の1/2未満であること
等の条件がある。ポイント!健保の被扶養者は、基本的に
は雇用保険の受給ができないので、
注意。
会社に健康保険組合が
あった場合:健康保険組合
会社に健康保険組合が
なかった場合:社会保険事務所
退職日の翌日
から5日以内

厚生年金

老後の生活にとても重要な年金。手続き漏れがあると、将来大損をする可能性も!しっかりチェックしましょう。

・国民年金に加入する場合

住所地の市区町村で、退職日の翌日から14日以内に手続き。厚生年金と違い、国民年金の保険料は定額制で全額個人負担。

・夫(妻)の厚生年金に加入する場合

夫(妻)の会社に妻(夫)の年金手帳を提出する。

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