結婚後の手続き③ ~ 社会保険手続き ~
結婚を機に転職をしたり、退職をしたりするケースも少なくないようです。ここでは、退職前後にやっておくべき、社会保険関係の手続きを見ていきます。
社会保険手続き~雇用保険~
雇用保険手続きの際は、退職時に会社から受け取る以下の書類が必要になるので、社内でチェックしましょう。
ポイント
・雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していることが証明される大切な書類。小さい紙きれなので、なくさないように注意。
新たな勤務先で雇用保険に加入する場合、提出する必要がある。
また、退職後雇用保険をもらう予定の人は、ハローワークに提出する。
・離職票
退職前に受け取れず、退職から10日程で会社から自宅に郵送されるのが一般的。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と書かれた、離職票1と、退職理由や、退職前6ヶ月間の給料の額などが記載された、離職票2のセットになっている。
健康保険
退職後の健康保険関連の手続きでは、「退職後にどの保険に入るか?」をまず考えましょう。
退職後の健康保険の選択肢 | 申込み先 | 申込み期限 | |
健康保険の 任意継続 |
退職してしばらくの間(最大2年間)、 退職前の会社の健康保険を継続できる。 保険料額は、「標準報酬月額」(在職中の 給料に基づく)で決定される。 在職中は会社と社員が、保険料負担を 折半していたので、原則的には、在職中 の倍の負担になる。ポイント!再就職の場合など以外は、 2年間は自由にやめることができない ので、注意。 |
会社に健康保険組合が あった場合:健康保険組合 会社に健康保険組合が なかった場合:社会保険事務所 |
退職日の翌日 から20日以内 |
国民健康 保険に加入 |
保険者は市町村および特別区で、自営 業者など、会社員以外の人が多く加入 している制度。保険料額は、自治体ごと、 また家族構成や資産等によっても異なる。 健康保険時代は扶養家族は保険料の 支払いが不要だったが、国民健康保険 の場合は、家族一人ひとりが保険料を 支払う必要がある。ポイント!出産育児金(健保では 38万円)の給付内容は自治体に よって異なることもある。出産予定が ある場合は、確認しよう。 |
住所地の自治体 | 退職後 14日以内 |
家族の健康 保険に加入 |
家族の健康保険に加入(被扶養者)に なると、保険料を支払うことなしに健康 保険のサービスが受けられる。被扶養者 になるには、①被保険者と近い関係に あること(配偶者、子、孫、弟、妹、父母、 祖父母等)②年収が130万円未満でかつ 被保険者の年収の1/2未満であること 等の条件がある。ポイント!健保の被扶養者は、基本的に は雇用保険の受給ができないので、 注意。 |
会社に健康保険組合が あった場合:健康保険組合 会社に健康保険組合が なかった場合:社会保険事務所 |
退職日の翌日 から5日以内 |
厚生年金
老後の生活にとても重要な年金。手続き漏れがあると、将来大損をする可能性も!しっかりチェックしましょう。
・国民年金に加入する場合
住所地の市区町村で、退職日の翌日から14日以内に手続き。厚生年金と違い、国民年金の保険料は定額制で全額個人負担。
・夫(妻)の厚生年金に加入する場合
夫(妻)の会社に妻(夫)の年金手帳を提出する。