婚姻届受理証明書を発行する方法とは?使い道や使えない場面についても解説!

婚姻届受理証明書を発行する方法とは?使い道や使えない場面についても解説!

婚姻届を出した二人が、晴れて夫婦になったことを証明する公的な文書を「婚姻届受理証明書」といいます。あまり使う機会がないため、聞きなれないという方も多いでしょう。実は意外と役立つ書類であり、結婚に伴う様々なシーンで利用されています。どのように使えるかを把握しておくと、いざというときに役立つでしょう。今回は、婚姻届受理証明書について申請方法や用途も含めて解説します。

目次

1.婚姻届受理証明書とは?

婚姻届受理証明書は、その名称の通り役所側が「婚姻届を受理した」ことを証明する公的な文書であり、戸籍謄本の代わりとなります。
結婚が決まったら役所に婚姻届を提出します。受理されれば新たな戸籍が作られますが、手続きが終わるまでには一週間前後かかることも少なくありません。戸籍が完成するまでの間は戸籍謄本の発行ができないため、各手続きに困るケースも発生します。そこで使えるのが婚姻届受理証明書です。
婚姻届受理証明書には必要事項が印刷された通常のシンプルな証明書と、賞状のような図柄が施された上質紙があり、好きなほうを選ぶことが可能です。また、自治体によってはご当地特有の図柄になっているタイプもあり、特に使う用事がなくても記念として発行するカップルも多いです。

2.婚姻届受理証明書はどこで発行してもらえるの?

夫婦としての証明になる婚姻届受理証明書は、様々なシーンで活躍する公文書です。場合によっては急遽必要になるということも十分に起こりうるで、いざというときに慌ててしまわないよう発行場所や、発行をする際必要なものを解説します。

3.市区町村役場の窓口

婚姻届受理証明書を発行しているのは、婚姻届を出した自治体の役所であり他の役所では対応していません。例えば婚姻届を提出後、すぐに引っ越しをした場合は要注意です。引っ越し前の自治体で婚姻届を出していれば、元々暮らしていた場所の役所に出向く必要があります。発行自体は非常にシンプルで、窓口で「婚姻届受理証明書をお願いします」と依頼すればすぐに発行可能です。ただし、賞状タイプやオリジナルデザインの場合は、数日から一週間程度かかることもあるため、余裕をもって婚姻届を出すタイミングで発行してもらうことをおすすめします。

近年、マイナンバーカードの普及により住民票や戸籍証明などはコンビニで発行できますが、婚姻届受理証明書は不可能です。コンビニで発行できるからと勘違いして油断していると、早急に必要なときに手に入らない可能性があるため注意しましょう。

証明書発行に必要なもの

婚姻届受理証明書を発行する際には以下のいずれかの本人確認書類が必要です。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード

自治体によって本人確認書類に該当するものは異なりますが、基本的には顔写真が掲載された公的な書類を求められます。また、発行手数料もかかるため事前に用意しておきましょう。通常の紙タイプであれば一通350円ですが、上質紙タイプは一通1,400円となります。

本人が窓口に行けない場合の発行申請方法

夫婦ともに忙しくて窓口に行く時間がないということもあるでしょう。その際は、代理人に依頼して発行してもらうことも可能です。
その場合必要な書類は以下の3点です。

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の印鑑

このうち委任状は婚姻届を出した本人が作成しなければなりません。また、委任状には以下の内容を記載しましょう。

  • 氏名(本人・代理人)
  • 生年月日(本人・代理人)
  • 住所(本人・代理人)
  • 電話番号(本人・代理人)
  • 記入年月日
  • 委任内容
  • 本人の印

自治体によっては書式が決まっていることもあるため、事前に確認をしておくようにしましょう。代理人が見つからない場合は、郵送してもらうことも可能です。この場合は、婚姻届を提出した自治体のホームページから「受理証明請求書」をダウンロードし、必要事項を記載してください。
郵送で申請の手続きをする場合は、「受理証明請求書」と併せて以下の3点を封筒に同封しましょう。

  • 本人確認書類のコピー
  • 返信用封筒
  • 発行手数料分の定額小為替証書

なお、返信用封筒には切手を貼り忘れないよう注意しましょう。

有効期限があるの?

婚姻届受理証明書には有効期限はありません。ただし、婚姻届は提出してから一ヶ月が経過すると、同地域の法務局に移管されます。法務局に移管された後に婚姻届受理証明書の発行を依頼した場合、手続きに時間がかかるためすぐに発行することができません。使う予定があり早めの発行を希望する方は、役所に保管されている一か月以内のうちに申請する必要があります。

また、枚数にも制限はないため必要なだけ申請は可能です。しかし、申請する際には用途を書く必要があるため注意しましょう。提出先によってはコピーでも可能としているケースもあるため、二枚程度発行しておくと複数の手続きに使いやすいのでおすすめです。

結婚をする際には、婚姻届の提出だけではなく様々な手続きがあります。また、結婚式の準備も重なると、手間のかかる大変な作業となります。しかし、結婚は自分たちだけではなく、家族や友人たちにとっても掛け替えのない思い出となります。結婚式で素敵な時間を作り理想的な結婚式を挙げるために、結婚式場選びは重要なポイントです。

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4.婚姻届受理証明書の記載内容

婚姻届受理証明書は発行する自治体によって書式が様々です。基本的には、A4サイズの用紙に以下の内容が記載されています。

  • 婚姻届を受理した旨
  • 婚姻年月日
  • 夫の氏名
  • 妻の氏名
  • 本籍地
  • 戸籍の筆頭者
  • 発行自治体名

5.婚姻届受理証明書は、どんな場面で使える?

ここまで、婚姻届受理証明書の概要や発行方法について解説してきました。では、婚姻届受理証明書はどのような時に使えるのでしょうか。意外と知られてない公的文書のひとつですが、使い道は多岐に渡ります。続いては、婚姻届受理証明書の主な用途を見ていきましょう。

住民票の名義変更に使用する

婚姻届を出してすぐに運転免許証を変更したり新居の賃貸契約をしたりする場合、住民票の提出を求められます。しかし、婚姻届を出してすぐは住民票に婚姻した旨が記載されていません。そのため、住民票の発行をする前に婚姻届受理証明書を提出して、名義変更をする必要があります。

海外で挙式をする際に使用する

日本で入籍をした後に海外で挙式をするカップルもいるかもしれません。いわゆる「ブレッシングスタイル」と呼ばれる挙式で、キリスト教信者ではないカップルがキリスト教会で挙式をする方法を選んだ場合、夫婦である証明が求められます。しかし、入籍したばかりの状態では戸籍謄本を取れません。そのため、婚姻届受理証明書を活用してすでに夫婦になっていることを伝えることができます。

会社での届出に使用する

会社に勤務をしている場合は、婚姻届を提出した後に氏名や住所の変更手続きをしなければなりません。企業によって手続きの期限は違いますが、時期によっては証明書類の提出を急ぐこともあります。例えば年末調整と同じ時期になると、締め切りがあるため急かされることもあるでしょう。戸籍謄本ができていない段階で提出を求められたら、婚姻届受理証明書が代わりになります。ただし、企業によっては許可されていないケースもあるため、事前に確認しておく必要があります。

パスポートの名義変更

新婚旅行や海外での結婚式など、婚姻届を出した後にパスポートの名義変更をしなければならないことも少なくありません。渡航までに時間があれば戸籍ができるのを待つのが一般的ですが、時間がない場合は婚姻届受理証明書を使って名義変更が可能です。ただし、婚姻届受理証明書を使ったパスポートの名義変更は、代理人に頼めないため注意しましょう。

結婚式や二次会で

結婚式や二次会の余興として、婚姻届受理証明書を披露するのもおすすめです。確かに夫婦となった証をゲストに見てもらえば、大いに祝福してもらえるでしょう。披露方法も工夫を凝らせば、一つの演出として成り立ちます。この場合、賞状タイプやご当地デザインが施された婚姻届受理証明でも問題ありません。

記念に

婚姻届は結婚する二人にとって記念すべき大切な書類ですが、一度提出したら戻ってきません。一方、婚姻届受理証明であれば婚姻届を出したタイミングで作られる公的文書であり、二人の記念になるでしょう。オリジナルデザインの婚姻届受理証明を発行してもらい、額装して新居に飾るのもおすすめです。また、結婚式のウェルカムボードとして、ゲストをお迎えする際に使っても良いでしょう。

6.婚姻届受理証明書が使えない場面

新しい戸籍ができるまでの間、婚姻届受理証明書は大変役立つ公式文書ですが、全てのシーンで使えるわけではありません。例えば免許証を持っている場合は、すぐにでも新しい姓に変えたいと思う方もいるでしょう。しかし、免許証の名義変更には、本籍地が書かれた住民票が必要です。婚姻届受理証明書には本籍地が書かれているわけではないので免許証の名義変更には使えません。

また、婚姻後に名義変更が必要なものといえば、銀行口座も挙げられます。ここでも、戸籍謄本もしくは名義変更が完了した免許証が求められるため、婚姻届受理証明書では不可能です。
その他、医療保険や生命保険の変更でも、戸籍謄本の提出が必要となります。このように婚姻届受理証明書が使えないケースも少なくないため、使えるかどうかを確認してから手続きを進めることが大切です。

7.地域のオリジナルデザイン婚姻届受理証明書も

前項でも触れたように婚姻届受理証明書は、普通の用紙に必要事項だけが書かれたタイプと上質紙に賞状の図柄が施されたものがあります。さらに地域によってはご当地のデザインを生かしたものもあり、より記念になるでしょう。

例えば、東京都国分寺市の婚姻届受理証明書は、国分寺市の街並みがデザインされており立体的な専用台紙も用意されています。台紙を広げると温かい家庭をイメージした家の形になる仕掛けがあり、新居にも飾りやすいのが特徴です。
オリジナルデザインの婚姻届受理証明書|国分寺市

また、大阪府寝屋川市では、地元にある大阪ブライダル専門学校の学生によりデザインされた婚姻届受理証明書を発行できます。婚姻届を出す自治体では、どのような婚姻届受理証明書を発行できるかを確認しておくのもおすすめです。
市オリジナル婚姻届などを発行しています。|寝屋川市

8.結婚の記念に婚姻届受理証明書を取るのもおすすめ

婚姻届受理証明書は、結婚を記念する二人だけのアイテムともいえます。記念に残すならオリジナルデザインか賞状タイプが良いでしょう。結婚式や二次会で披露した後も、持ち帰って自宅で飾るのもおすすめです。二人が初心を忘れないために大切に取っておきたいところです。婚姻届を提出してから月日が経っても、ふと目に入る場所に婚姻届受理証明書を置いておくと、フレッシュな気持ちが蘇るのではないでしょうか。

婚姻届を提出した後、戸籍ができるまでには一週間程度時間がかかります。婚姻届受理証明書は、戸籍謄本の代わりになる公的文書です。会社で行う手続きや、海外ウエディングを行うタイミングに合わせて取得しておくことをおすすめします。その他、免許証の変更や新居の賃貸契約など、結婚に伴う手続きは多数あります。婚姻届受理証明書を一通持っておくと、いざというときに安心です。

また、各自治体で発行されるオリジナルの婚姻届受理証明書は、披露宴や二次会でお披露目する際に役立つ上、二人の記念にもなるでしょう。

婚姻届受理証明書に限らず、結婚式は一生の記念に残る大切な儀式です。結婚するお二人はもちろん、家族や友人たちにとっても掛け替えのない時間となるでしょう。心に残る結婚式をするのなら、ホテル椿山荘東京がおすすめです。都心とは思えないロケーションの中で、多彩なウエディングスタイルを提案しています。お二人がイメージする結婚式の形を、ぜひお気軽にご相談ください。

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