婚姻届の職業欄はどう書くべき?ポイントを解説

婚姻届の職業欄はどう書くべき?ポイントを解説

婚姻届の記入欄には、氏名・住所・本籍のほか、様々な記入欄があります。「どうやって書いたらいいのだろう?」と迷う結婚予定のカップルは多いでしょう。特に頭を悩ませるのが婚姻届の職業欄(7)(8)の記入方法です。
「婚姻届の職業欄はなんと書けば良いの?」「書き間違いをしてしまった場合どうすればいいの?」と悩んでいませんか?婚姻届の職業欄における「自分たちの立場に則した」書き方がわからず「○○な場合の書き方」で調べている結婚予定カップルに向けて、「(7)世帯のおもな仕事」の書き方、「(8)夫妻の職業」の書き方、「職業欄」以外で気をつけることなどをご紹介します。

目次

1.婚姻届の職業欄を書くときの基本

婚姻届の職業欄には「(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」「(8)夫妻の職業」の項目があります。「(8)夫妻の職業」が必要なのは、国勢調査が行われる年の4月1日から翌年3月31日までに届出するときのみです。該当しない場合は、記入する必要はありません。国勢調査は5年に一度実施されており、人口・世帯・住居に関する結果などが集計される「人口等基本集計」と、人口の労働力状態・夫婦・子どものいる世帯などの産業・職業大分類別構成に関する「就業状態等基本集計」があります。国勢調査が行われる年は事前に確認しておきましょう。

「(7)世帯のおもな仕事」の書き方

「(7)世帯のおもな仕事」には何を書けば良いのでしょうか。「同居を始める前の夫妻それぞれの世帯のおもな仕事」の意味は、結婚する前にそれぞれの世帯で一番お金を稼いでいた人の仕事について、夫と妻が答えるものです。当てはまる番号を選び、「夫」「妻」それぞれの欄にチェックを入れます。

世帯の考え方

「世帯」とは、同じ住所に住んでいて同じ生計を営む家族の単位を指します。「世帯のおもな仕事」とは、世帯の中で一番稼いでいる人の仕事です。それぞれの場合ついて詳しく見ていきましょう。

どちらかがひとり
暮らしをしていた場合
実家を離れひとり暮らしをしていた場合です。その名の通り同居人が
存在せずひとりで稼いでいるため、「世帯のおもな仕事」は自分の
仕事を指します。自分の仕事に該当するものにチェックを入れましょう。
どちらかが実家
住まいの場合
同居する前の世帯は実家です。「世帯のおもな仕事」とは一番
稼いでいる人の仕事になります。該当するのが父親の場合、
父親の仕事について当てはまるものを選びましょう。
まだ同居して
いない場合
カップルがまだ同居していない場合、現在の状況について回答します。
ひとり暮らしの場合は自分の仕事に該当するものを、実家暮らしの場合は
家族の中で一番収入が多い人の仕事についてチェックします。

仕事の考え方

世帯についての理解が深まったら、次は仕事を選びます。「(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」の1〜6の選択肢における「仕事」について詳しく解説しましょう。

【1】 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
実家が農業を営んでいる場合、もしくは自分で農業をやっている人が当てはまります。会社員であっても、兼業農家で農業としての収入が多ければ該当します。

例)農家・酪農家・兼業農家

【2】自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
フリーランスや個人事業主として生計を立てている人です。弁護士・税理士・医師・小売店の経営者・林業関係者・漁業関係者もこのカテゴリに属します。

例)デザイナー・開業医・建築家・コンサルタント・カメラマン・エンジニア・音楽家・ヨガインストラクター・スポーツトレーナー・占い師

【3】企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者で世帯で勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者はカテゴリ5)
「常用勤労者」とは、期間を定めずに雇用されていて1年以上の雇用契約を結んでいる人です。このカテゴリに公務員は含まれません。「従業員数が1人から99人」の企業で働いている会社員が該当します。会社役員で非役員と同様な働き方をしている場合、4ではなく3のカテゴリです。また、契約社員などは5のカテゴリになります。

例)中小企業の会社員

【4】3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
このカテゴリに当てはまるのは、3に当てはまらない会社員であり、従業員数100人以上の大企業で働く会社員を指します。また、地方公務員・国家公務員や企業の役員もこのカテゴリに該当します。

例)大企業の会社員・公務員(教師・警察官など)・3に該当する役員以外の役員

【5】1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
このカテゴリに当てはまるのは、1年未満の契約で働いているパート・アルバイト・派遣・契約社員などです。

【6】仕事をしている者のいない世帯
このカテゴリに当てはまるのは、仕事をしている人がいない世帯です。専業主婦(主夫)・家事手伝い・年金受給者・無職などがこのカテゴリに入ります。

1〜6の中から該当する仕事を選んだら「夫」「妻」それぞれ該当する欄にチェックします。例えば、「夫」が4、「妻」が3の場合、下記のようにチェックをしましょう。

「(8)夫妻の職業」の書き方

「(8)夫妻の職業」は、国勢調査のある年度だけ書きます。国勢調査がなければ書く必要はありません。国勢調査のある年度を婚姻届に記載します。今後、国勢調査が行われるのは2025年・2030年・2035年・2040年です。

厚生労働省の「令和2年度 人口動態調査 出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方にお願い(職業・産業例示表)」の中から当てはまる職業を選び、「番号」また「職業分類名」を書きます。番号と職業例は下記の通りです。自分の職業がどの分類かわからない場合は、役所に確認してから記入しましょう。

番号 職業分類名 職業例
01 管理職 議会議員・管理的国家公務員・管理的地方公務員・会社役員・会社管理職員
02 専門・技術職 研究者・医師・システムコンサルタント・看護師・薬剤師・教員・デザイナー・
編集者・記者・弁護士・裁判官・公認会計士・税理士・保育士・著述家・音楽家
03 事務職 秘書・経理事務員・総合事務員・生産現場事務員・調査員・郵便事務員・
集金人・パーソナルコンピュータ操作員
04 販売職 小売店主・店長・不動産仲介・保険代理・販売店員・食料品営業職業従事者
05 サービス食 家政婦・介護職員・看護助手・歯科助手・美容師・クリーニング職・調理人・
バーテンダー・飲食店主・旅館主・マンション/アパート管理人・観光ガイド
06 保安職 自衛官・警察官・海上保安官・消防員・警備員・海水浴場監視員
07 農林漁業職 農業従事者・造園師・林業従事者・漁労従事者・航海士・機関長・
水産養殖従事者
08 生産工程職 生産設備制御/監視従事者・製品製造/加工処理従事者・機械組立従事者・
機械整備/修理従事者・生産関連/生産類似作業従事者
09 輸送・機械運転職 電車運転士・バス運転者・乗用自動車運転者・船長・航海士・運航士・
航空機操縦士・車掌・発電員
10 建設・採掘食 とび職・大工・左官・配管従事者・電気通信設備工事従事者・土木従事者・
ダム/トンネル掘削従事者・採掘従事者
11 運搬・清掃・包装等職 郵便/電報外務員・配達員・建物清掃員・ハウスクリーニング職・
ごみ/し尿処理従事者・包装従事者・機械掃除工・学校の用務員
00 無職 報酬を伴う仕事、又は報酬を目的とする仕事に従事していない人

2.書き間違いをしてしまった場合の対処法

婚姻届で書き間違いをしてしまった場合は、間違った箇所に二重線を引き、その上から訂正印を押します。届け出の所に押した印鑑と同じ印鑑を押しましょう。訂正する場合は、必ずしも二重線である必要はありません。一本線でも認められます。ただし修正液や修正テープでの訂正は、役所で婚姻届を受理されなくなってしまうため、やめましょう。訂正印はシャチハタではなく実印や認印を使います。基本的に婚姻届でシャチハタは不可であると覚えておきましょう。

婚姻届の書き方については、以下のページでご紹介しています。婚姻届を提出するまでの流れや提出後に必要な手続きについても詳しく知ることができますよ。

3.「職業欄」以外で気をつけること

婚姻届の「職業欄」の書き方について、ご理解いただけましたか?婚姻届にはそれ以外にも、下記のように気をつけることがあります。

証人選び

婚姻届で役所に受理されるためには、証人の署名が必要です。証人が必要なのは下記の通り民法第739条の「婚姻の届出」でも定められています。

■第739条

  1. 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じる。
  2. 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人ふたり以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

証人が必要なのは本人確認のためではありません。ふたりが婚姻の意思を持っていることを確認するためです。

婚姻届の証人選びについての詳細は、以下のページでご紹介しています。婚姻届の「証人」の意味や証人になってもらう場合のマナーについて学べますよ。証人選びの方法について知りたい方はぜひご覧ください。

証人が婚姻届で気をつけなければならない点は以下の通りです。

証人ふたりが同じ名字の
場合別々の印鑑にする
証人ふたりが夫婦の場合、同じ印鑑で押印すると役所に受理してもらえません。
必ず別々の印鑑で押印してもらいましょう。
婚姻届の証人の
代筆はしない
婚姻届には証人の署名押印が必要ですが、証人本人ではなく代筆で行い
発覚した場合「刑法159条1項 私文書偽造罪」の罪に問われてしまいます。
必ず証人本人から署名押印をもらいましょう。

はじめての結婚式や婚姻届は、何かと心配ごとが多いものです。
結婚式についてのお悩みは、以下のホテル椿山荘東京のウエディングプランナーにご相談ください。

婚姻届の押印

婚姻届の押印の義務は、2021年9月の法改正により廃止されました。婚姻届けに「印」の欄はありますが、押印しなくても現在は受理されます。押印は任意となりましたが、実際には押印する人がほとんどです。人生の区切りとして、押したいほうが多いのではないでしょうか。

婚姻届の「(7)同居を始める前の夫妻それぞれの世帯のおもな仕事」と「(8)夫妻の職業」の書き方を中心にご紹介しました。(7)は同じ住所に住んでいて同じ生計を営む家族の単位を基準にします。世帯の中で一番収入が多い人の職業を選び、「夫」「妻」それぞれの該当する職業カテゴリから選びます。(8)については5年ごとに実施される国勢調査が行われる年度に結婚する場合、記入しなくてはなりません。
婚姻届を出すのは大変だと思われるかもしれませんが、入籍後はふたりの思い出となるウェディングで夢のような体験ができますよ!これから結婚する予定の方はラグジュアリーホテル「ホテル椿山荘東京」で永遠の思い出になる瞬間を迎えませんか。

ブライダルフェア

チャペル体験や神殿見学、開催中。
和洋体感して理想の挙式に。
ブライダルフェアはこちらから

お問い合わせ

お電話でのご予約・お問い合わせ
TEL.03-3943-0417
営業時間
11:00〜18:00(土日祝 10:00〜19:00)
定休日
火曜日(祝除く)